学会案内
OUTLINE
学会設立趣意
我が国の生活水準は、第2次世界大戦終了後著しく向上し、その結果西欧諸国と肩を並べ、むしろこれらの諸国を凌駕する状態になってきたことは、慶賀の至りであります。
現在、国民の総所得は、世界のトップグループに入っておりますが、個人所得、住宅事情、交通機関の整備などでは、必ずしも満足のいく状態ではありません。さらに最近の経済不況によって、失業率は我が国史上、最高率を更新しつつあり、好景気時代の国民の生活価値観の多様化の影響を受けた不満足感も大きくなってきております。
一方、国民の健康面をみると、生活習慣に起因するいわゆる「生活習慣病」に悩んでいる方が多くなってきています。最近、我が国の人々の社会生活は、人口の高齢化、出生率の低下による少子化、国際化の進展、産業技術の進歩発展、生活価値観の多様化等、国民の福祉と健康に影響を与える条件が急激に、しかも大きく変化いたしました。
その結果、21世紀を迎えるに当たって、社会福祉の面では、単に所得保障、住宅の確保など恩恵を施すものだけでなく、生活を豊かにし、人間性を高めるものであり、いわゆる生活の質(Quality of Life=QOL)の向上をもたらすものであります。
また、健康面でも、生活習慣病、再興感染症、ストレスの時代と言われるようになりました。このように福祉面、健康面のいずれも、すべての国民を対象として取り組む時代となりました。
一方、生活価値観の変化の中には、従来パーマをかける、ヘアカットをする、化粧をする、髭を剃る、ネクタイを結ぶといった行為が、単なる「きれい」「カッコイイ」「華美」「キザ」としたとらえ方ではなく、生活にとって必須の要素として受け取るようになってきました。
今後はこうした行為が、「身だしなみ」「おしゃれ」「エチケット」の一つとして、積極的に生活の質の向上のために求められるようになっていくでしょう。
21世紀を迎えるにあたって、高齢社会における社会福祉のあり方について如何にあるべきか、を考えなければなりません。すなわち高齢者、障害者の要介護者、介護者の人間性が尊重され、生活の充実のためには、介護を中心にしながら広くすべての国民を視野に入れて、健康面に配慮しつつ、 「身だしなみ」「おしゃれ」としての諸行為を積極的に取り入れ、高齢者、障害者の自立、個性豊かな生活を達成する事が必要であろうかと思われます。
今回、こうした新しい社会福祉のあり方を考え、また経済的な面での福祉の充実だけでなく、心理、精神的な面での充実を如何にするべきか等を課題として、福祉学、美学、哲学、医学、看護学、保健学、栄養学、心理学、介護学等の学問分野などと、化粧、美粧、装い、豊かな生活等の生活面での実践活動分野を併せて、「美容福祉」の学問の確立と社会サービスの充実及び学際的並びに国際的研究の促進を目的として 「日本美容福祉学会」を設立することにいたしました。
本学会は、人生100年時代にある人々が「生きるほどに美しく」あることをめざし、生活の質の向上のための学際的な教育と研究、そして社会への還元がなされることを目的にすすめています。
メンバー紹介
学会会則
第1章 総則
第1条(名称)この学会は、日本美容福祉学会(Japanese Society of Welfare and Aesthetics )(以下「本学会」という)と称する。
第2条(事務所の所在地)本学会は、主たる事務所を東京都渋谷区代々木1-53-1に置く。
第3条(支部)本学会は、必要により理事会の議決をへて地方支部をもうけることができる。
第2章 目的および事業
第4条(目的)本学会は、高齢者・障害を持つ人々・福祉事業に携わる人々の福祉に貢献するため、美容福祉に関する理論と実践に関する研究・事業・普及活動を推進することを目的とする。
第5条(事業)本学会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
①美容福祉に関する学術的研究と理論構築
②学術集会・研究会・講演会等の開催
③美容福祉師資格認定制度の運営
④美容福祉普及のための講師会設置と運営
⑤学会誌その他の刊行物の発行
⑥その他本学会の目的を達成するために必要な事業
美容福祉師資格認定基準
第1条
一般社団法人日本美容福祉学会定款第4条第4号に基づき、美容福祉実践の担い手
となる介護・介助の知識技術を有した美容師、美容の知識技術を有した介護福祉士・介護職員初任者研修(旧ヘルパー2級)などの介護従事者を「美容福祉師」と総称し、この資格認定に必要な事項を定める。
第2条
美容福祉師の資格認定に関する基準は、次の5種とする
1.美容福祉師上級
「美容師法」に基づく美容師免許と「社会福祉士及び介護福祉士法」に基づく資格を有する者で、日本美容福祉学会が実施する「美容福祉技術講習」を修了した者をいう。また山野美容芸術短期大学社会福祉専攻科「美容福祉」を修了し、学士(社会学)を取得した者をいう。
2.美容福祉師1級
「美容師法」に基づく美容師免許と「社会福祉士及び介護福祉法」に基づく資格を有するもので、日本美容福祉学会が実施する「美容福祉技術講習」を修了した者をいう。ただし、「美容福祉」を選択必修課目としている山野美容芸術短期大学美容福祉学科卒業者は「美容福祉技術講習」を免除することができる。
3.美容福祉師2級
「美容師法」に基づく美容師免許を有し、かつ、介護保険法施行令に基づく介護職員初任者研修(旧ヘルパー2級)を修了した者で、日本美容福祉学会が実施する「美容福祉技術講習」を修了した者をいう。ただし、山野美容芸術短期大学が美容福祉関連課目を加え実施している「介護職員初任者研修(旧ヘルパー2級)」修了者は「美容福祉技術講習」を免除することができる。
4.福祉美容師
「美容師法」に基づく美容師免許を有し、日本美容福祉学会が実施する「美容福祉技術講習」を修了した者をいう。
5.美容福祉サポーター
介護保険法に基づく介護福祉士・介護職員初任者研修(旧ヘルパー2級)などを修了した者で、日本美容福祉学会が実施する「美容福祉技術講習」を修了した者をいう。ただし、山野美容芸術短期大学が美容福祉関連課目を加え実施している「介護福祉士・介護職員初任者研修(旧ヘルパー2級)」修了者は「美容福祉技術講習」を免除することができる。
第3条
「美容福祉師」の資格認定は日本美容福祉学会が行う。
第4条
「美容福祉師」の資格認定証は日本美容福祉学会理事長が交付する。
第5条
「美容福祉師」の資格認定証は「様式1」に定める。
第6条
「美容福祉師」の資格認定料は5,000円とする。ただし、新規卒業生(短期大学・専門学校)で美容師免許を取得した者の認定料は3,000円とする。
平成17年10月28日 制定
平成21年 7月23日 一部改正
平成23年 9月23日 一部改正
平成26年 6月 3日 一部改正
美容福祉師認定講習会規定
第1条
日本美容福祉学会会則第31条に基づき、美容福祉師資格認定のために次に定める認定講習会を開催する。
第2条
認定講習会は日本美容福祉学会が行う。
第3条
美容福祉師認定講習会のカリキュラム内容は次のとおりとする。
①美容福祉の意義の教授
②美容福祉関連知識の教授
③美容福祉関連技術の教授
④効果測定
第4条
美容福祉師認定講習会の受講資格者は「美容師法」に基づく美容師資格と「社会福祉士及び介護福祉士法」に基づく介護福祉士または「訪問介護員養成研修2級課程修了」を併有する者とする。ただし美容福祉師3級の受講資格者は美容師資格を有する者とする。
第5条
日本美容福祉学会は、美容福祉師認定講習会を学校法人山野学苑およびNPO全国介護理美容福祉協会に委託することができる。
第6条
美容福祉師認定講習会の受講料は別途定める。
美容福祉講師会規定
第1条
日本美容福祉学会会則第29条に基づき、美容福祉師講師会に関し、必要な事項を定める。
第2条
講師会の委員は、理事長の指示に基づき、美容福祉に関する研究、指導及び講演等を行うものとする。
第3条
その他必要事項については、理事長の指示により行うものとする。